同窓会組織

会則

第1章 総則

第1条
本会は上田女子短期大学同窓会と称する。
第2条
本会の設立年月日は昭和44年4月1日とする。
第3条
本会の所在地は長野県上田市下之郷乙620におく。
第4条
本会は会員相互の親睦を図り、 母校との緊密な連絡のもとでその発展に寄与すると共に、相携えて生涯学習への基礎を築くことを目的とする。
第5条
必要に応じて支部を置くことができる。
第6条
本会はその目的を達するために、次の事業を行う。
  1. 会報の発行
  2. 講演会・研究会の開催
  3. その他必要な事業

第2章 会員

第7条
本会の会員を下記の2種とする。
  1. 通常会員
    本州女子短期大学卒業生
    上田女子短期大学卒業生
  2. 特別会員
    上田女子短期大学教職員

第3章 役員

第8条
本会に次の役員をおく。
  1. 会長    1名
  2. 副会長   3名
  3. 会計    1名
  4. 書記    1名
  5. 幹事    若干名
  6. 会計監査  1名
  7. 支部長   1名
  8. 副支部長  2名
  9. 相談役
  10. 顧問
第9条
  1. 会長は通常会員の中から幹事会で選出する。
  2. 副会長は、2名を通常会員の中から幹事会で選出する。
    他の1名は特別会員の中から選出する。
  3. 会計・書記は母校に在職する会員に依頼する。
  4. 幹事の定数は15名以上とし、その任期は2年とする。
  5. 会計監査は、1名を通常会員の中から幹事会で選出する。
  6. 相談役は上田女子短期大学の学長および前学長を推す。
  7. 顧問は必要に応じて選出する。
第10条
会長・副会長・会計・書記・会計監査・支部長および副支部長の任期は2年とする。
第11条
  1. 会長は会務を総理する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に支障のある時は、その職務を代行する。
  3. 会計は、本会の会計事務の衝に当たる。
  4. 書記は、全ての会議の記録をとる。
  5. 幹事は幹事会を構成し、本会事業の議決および推進の衝に当たる。
  6. 会計監査は、本会の会計を監査する。

第4章 会議

第12条
本会の会議は、定期総会・臨時総会・理事会および幹事会とする。
第13条
理事会は会長・副会長・会計・書記により構成し、本会運営についての原案を作成する。
第14条
総会は、本会存立の意義と会活動の現況を確認し、 第15条に掲げる必要事項の決定を行う。
第15条
臨時総会は、幹事会の決議により会長が招集する。
第16条
幹事会は、会長が必要と認めた時、又は幹事の3分の1以上の要求があった時、会長が招集するものとし、その付議事項は次の通りとする。
  1. 本会業務推進に関する事項
  2. 会務・会計の報告と承認
  3. 役員の選出および承認
  4. その他必要事項

第5章 会計

第17条
通常会員は次の会費を納めるものとする。
  1. 入会費  5,000円
  2. 終身会費 5,000円
会費は卒業時に納入するものとする。
第18条
本会の経費は当該年度の会費および寄附金によるものとし、翌年度への繰越金は一部本会の基本金に繰り入れるものとする。
第19条
基本金はこれを蓄積して、母校教育事業の後援および会の特別事業にあてる。
第20条
基本金は特別会計とし、幹事会の議決を経なければこれを使用することはできない。
第21条
本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第6章 その他

第22条
忌慰金については別に定める。

会則施行細目

第1条
本会則は、幹事会の決議を経なければ変更することができない。
第2条
本会則は、昭和44年4月1日から実施する。

備考

昭和45年4月1日 改正
昭和48年8月7日 校名変更に伴い一部改正
昭和49年3月1日 第16条一部改正
昭和58年6月19日 一部改正
昭和59年11月3日 一部改正
昭和60年11月3日 一部改正
昭和63年11月3日 一部改正
平成6年11月12日 一部改正
平成24年4月1日 一部改正
令和2年12月3日 一部改正
令和3年6月3日 一部改正
ページの先頭へ戻る

制作・監修/上田女子短期大学同窓会 Copyright © Ueda Women's Junior College Alumnae Association.