会則
第1章 総則
- 第1条
- 本会は上田女子短期大学同窓会と称する。
- 第2条
- 本会の設立年月日は昭和44年4月1日とする。
- 第3条
- 本会の所在地は長野県上田市下之郷乙620におく。
- 第4条
- 本会は会員相互の親睦を図り、 母校との緊密な連絡のもとでその発展に寄与すると共に、相携えて生涯学習への基礎を築くことを目的とする。
- 第5条
- 必要に応じて支部を置くことができる。
- 第6条
- 本会はその目的を達するために、次の事業を行う。
- 会報の発行
- 講演会・研究会の開催
- その他必要な事業
第2章 会員
- 第7条
- 本会の会員を下記の2種とする。
- 通常会員
本州女子短期大学卒業生
上田女子短期大学卒業生 - 特別会員
上田女子短期大学教職員
- 通常会員
第3章 役員
- 第8条
- 本会に次の役員をおく。
- 会長 1名
- 副会長 3名
- 会計 1名
- 書記 1名
- 幹事 若干名
- 会計監査 1名
- 支部長 1名
- 副支部長 2名
- 相談役
- 顧問
- 第9条
-
- 会長は通常会員の中から幹事会で選出する。
- 副会長は、2名を通常会員の中から幹事会で選出する。
他の1名は特別会員の中から選出する。 - 会計・書記は母校に在職する会員に依頼する。
- 幹事の定数は15名以上とし、その任期は2年とする。
- 会計監査は、1名を通常会員の中から幹事会で選出する。
- 相談役は上田女子短期大学の学長および前学長を推す。
- 顧問は必要に応じて選出する。
- 第10条
- 会長・副会長・会計・書記・会計監査・支部長および副支部長の任期は2年とする。
- 第11条
-
- 会長は会務を総理する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に支障のある時は、その職務を代行する。
- 会計は、本会の会計事務の衝に当たる。
- 書記は、全ての会議の記録をとる。
- 幹事は幹事会を構成し、本会事業の議決および推進の衝に当たる。
- 会計監査は、本会の会計を監査する。
第4章 会議
- 第12条
- 本会の会議は、定期総会・臨時総会・理事会および幹事会とする。
- 第13条
- 理事会は会長・副会長・会計・書記により構成し、本会運営についての原案を作成する。
- 第14条
- 総会は、本会存立の意義と会活動の現況を確認し、 第15条に掲げる必要事項の決定を行う。
- 第15条
- 臨時総会は、幹事会の決議により会長が招集する。
- 第16条
- 幹事会は、会長が必要と認めた時、又は幹事の3分の1以上の要求があった時、会長が招集するものとし、その付議事項は次の通りとする。
- 本会業務推進に関する事項
- 会務・会計の報告と承認
- 役員の選出および承認
- その他必要事項
第5章 会計
- 第17条
- 通常会員は次の会費を納めるものとする。
- 入会費 5,000円
- 終身会費 5,000円
- 第18条
- 本会の経費は当該年度の会費および寄附金によるものとし、翌年度への繰越金は一部本会の基本金に繰り入れるものとする。
- 第19条
- 基本金はこれを蓄積して、母校教育事業の後援および会の特別事業にあてる。
- 第20条
- 基本金は特別会計とし、幹事会の議決を経なければこれを使用することはできない。
- 第21条
- 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第6章 その他
- 第22条
- 忌慰金については別に定める。
会則施行細目
- 第1条
- 本会則は、幹事会の決議を経なければ変更することができない。
- 第2条
- 本会則は、昭和44年4月1日から実施する。
-
備考
- 昭和45年4月1日 改正
昭和48年8月7日 校名変更に伴い一部改正
昭和49年3月1日 第16条一部改正
昭和58年6月19日 一部改正
昭和59年11月3日 一部改正
昭和60年11月3日 一部改正
昭和63年11月3日 一部改正
平成6年11月12日 一部改正
平成24年4月1日 一部改正
令和2年12月3日 一部改正
令和3年6月3日 一部改正